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家庭教師の契約前に確認すること|解約・クーリングオフ

公開 2026-10-13/更新 2026-10-13/料金の確認日 2026-10-13

この記事は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」と東京都の公開情報をもとに、法律のしくみを一般的に説明するものです。個別の契約がどう扱われるかは、契約の内容によって変わります。迷ったときは、消費者ホットライン「188」に相談してください。

結論

どんな契約が対象になるか

家庭教師で対象になるのは、入試対策や学校の補習のための指導で、期間が2か月を超え、総額が5万円を超えるものです。オンラインでの指導も対象になりえます。

対象にならないことがある例:

契約の前に、契約期間と総額を書面で確認しておくと、どのルールが当てはまるかが分かります。

クーリングオフ

中途解約と解約料の上限

クーリングオフの期間を過ぎても、契約期間中であれば理由を問わず解約できます。家庭教師の場合、事業者が請求できる額の上限は次のとおりです。

時期 事業者が請求できる上限
指導が始まる前 2万円
指導が始まった後 受けた分の授業料 +(5万円か1か月分の授業料の、低い方)

これは上限で、実際の精算額は契約の内容によって変わります。入会金を「返さない」とする約束は無効とされています。

教材とクレジットの注意

公表されているトラブルの例(東京都)

東京都内の消費生活センターに寄せられた家庭教師の相談は、2023年度が62件、2024年度が76件でした。東京都が公表している例には、次のような流れがあります。

東京都は、その場で契約しないこと、教材の必要性と金額の内訳、解約の条件を確認すること、説明された内容が契約書に書かれているかを確認することを呼びかけています。

契約書を受け取ったときに確認したいこと

講師や料金について体験・相談のときに確認したいことは、体験・学習相談の確認リストにまとめています。

困ったときの相談先

出典

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